社会保険新報 平成26年8月号

社会保険新報2014年8月号表紙

2014年8月号

父島
長崎展望台(小笠原村)

日本年金機構からのお知らせ 月額変更届の提出について

標準報酬月額は、原則、被保険者資格取得届や算定基礎届によって決定しますが、固定的賃金の増減などで報酬が大幅に変動した場合は、月額変更届により改定を行います。月額変更届は、従前の標準報酬月額と変動後の標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合に提出します。
7月に日本年金機構へ提出した算定基礎届 総括表に記入された8月または9月に月額変更予定の方が、予定どおり月額変更に該当する場合には、月額変更届を忘れずに提出してください。


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管轄の年金事務所 まで


財団法人 東京社会保険協会:東京都新宿区新宿 7-26-9 TEL 03-3204-8877(大代表)

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