政府管掌年金事業等の運営の改善を図ることを目的とした「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年6月4日成立:平成26年6月11日公布)」のうち、国民年金に関連する主な改正についてお知らせします。(【 】は施行期日)
(1) 国民年金保険料の納付率の向上方策等
● | 納付猶予制度の対象者を、30歳未満の者から50歳未満の者に拡大する。 【平成28年7月1日】*平成37年6月までの時限措置 |
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● | 現行の後納制度に代わって、過去5年間の国民年金保険料を納付することができる制度を創設する。 【平成27年10月1日】 *平成30年9月までの時限措置 |
● | 国民年金保険料の全額免除について、指定民間事業者が被保険者からの申請を受託できる制度を創設する。【平成27年7月1日】 |
(2) 事務処理誤り等に関する特例保険料の納付等の制度の創設
● | 事務処理誤り等の事由により、国民年金保険料の納付の機会を逸失した場合等について、特例保険料の納付等を可能とする制度を創設する。 【公布日から2年以内で政令で定める日】 |
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(3) 年金記録の訂正手続きの創設
● | 年金個人情報について、被保険者等による訂正請求を可能とし、民間有識者の審議に基づき、厚生労働大臣が訂正する手続きを整備する。厚生年金保険も同様。 【訂正請求の受付・調査の開始は平成27年3月1日、訂正決定等の実施は平成27年4月1日】 |
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