国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。
平成26年1月1日から9月30日までに国民年金保険料を納付している方へ、11月上旬に、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」をお送りします。年末調整や確定申告の際にご活用いただきますよう、従業員の皆様にご周知願います。
世帯主が世帯(ご家族)の国民年金保険料を納付した場合にも、世帯主の社会保険料控除額に加えることができます。ご家族宛に届いた「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」も、申告などを行う際に併せてご活用ください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関するお問い合わせ |
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ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル *050で始まる電話でおかけになる場合は、03-6700-1144(平成26年11月4日から平成27年3月16日まで) 受付時間 |
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管轄の年金事務所 まで