社会保険新報 平成26年12月号

社会保険新報2014年12月号表紙

2014年12月号

都庁舎より見下ろす
新宿高層ビル群
(新宿区)

協会けんぽ東京支部からのお知らせ 「限度額適用認定証」が間に合わなかったときなどは高額療養費の申請をしましょう

被保険者(加入者ご本人)および被扶養者(加入者ご家族)ごとに、同一医療機関(入院・外来・歯科別)で同一月内に支払った自己負担額が、下の自己負担限度額を超えた場合、高額療養費を請求すると、自己負担限度額を超えた額の払い戻しが受けられます。ただし、差額ベッド代等の保険外の負担額や食事の一部負担額は、対象になりません。

平成27年1月からの 自己負担限度額一覧表 自己負担限度額はいくら?

年齢 被保険者の所得区分 世帯単位 *1[ 同一月内(外来+入院)]
70


区分 ア
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当*2:140,100円〉
区分 イ
(標準報酬月額53万〜79万円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当*2:93,000円〉
区分 ウ
(標準報酬月額28万〜50万円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当*2:44,400円〉
区分 エ
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円
〈多数回該当*2:44,400円〉
区分 オ
(被保険者が住民税非課税者等)
35,400円
〈多数回該当*2:24,600円〉
年齢 被保険者の
所得区分
個人単位(外来のみ) 世帯単位[同一月内(外来+入院)]
70



75


現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上で、高齢受給者証の負担割合が3割)
44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当*2:44,400円〉
一般所得者 12,000円 44,400円
低所得者 II *3

8,000円

24,600円
低所得 Ⅰ *4 15,000円
*1 世帯単位……… 自己負担額が21,000円以上となった場合に合算の対象となります。
*2 多数回該当…… 直近1年間で3回以上高額療養費に該当した方が、4回目以降の自己負担分の払い戻しを請求する場合( 「限度額適用認定証」を利用した月も回数に含まれます。)
*3 低所得者Ⅱ…… 被保険者が住民税非課税者の場合
*4 低所得者 I…… 被保険者および被扶養者が住民税非課税者で、年金収入が年間80万円以下等の場合

所得区分が平成27年1月から変わります!

70歳未満の所得区分が、これまでの3区分から次の5区分に細分化されます。


請求手続きに必要な申請書は協会けんぽホームページからダウンロードできます!

申請する方
被保険者(被扶養者の分であっても、被保険者が申請します。)

申請方法
「高額療養費支給申請書」(1か月につき1枚)に必要事項を記入し、協会けんぽ東京支部までお送りください。払い戻しは、レセプト(診療報酬明細書)の確認後になるため、診療月から3か月以上あとになります。

●協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、各保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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