被保険者(加入者ご本人)および被扶養者(加入者ご家族)ごとに、同一医療機関(入院・外来・歯科別)で同一月内に支払った自己負担額が、下の自己負担限度額を超えた場合、高額療養費を請求すると、自己負担限度額を超えた額の払い戻しが受けられます。ただし、差額ベッド代等の保険外の負担額や食事の一部負担額は、対象になりません。
平成27年1月からの 自己負担限度額一覧表 自己負担限度額はいくら?
年齢 | 被保険者の所得区分 | 世帯単位 *1[ 同一月内(外来+入院)] | |
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70 歳 未 満 |
区分 ア (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数回該当*2:140,100円〉 |
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区分 イ (標準報酬月額53万〜79万円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数回該当*2:93,000円〉 |
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区分 ウ (標準報酬月額28万〜50万円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当*2:44,400円〉 |
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区分 エ (標準報酬月額26万円以下) |
57,600円 〈多数回該当*2:44,400円〉 |
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区分 オ (被保険者が住民税非課税者等) |
35,400円 〈多数回該当*2:24,600円〉 |
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年齢 | 被保険者の 所得区分 |
個人単位(外来のみ) | 世帯単位[同一月内(外来+入院)] |
70 歳 以 上 75 歳 未 満 |
現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上で、高齢受給者証の負担割合が3割) |
44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当*2:44,400円〉 |
一般所得者 | 12,000円 | 44,400円 | |
低所得者 II *3 | 8,000円 |
24,600円 | |
低所得 Ⅰ *4 | 15,000円 |
*1 世帯単位……… | 自己負担額が21,000円以上となった場合に合算の対象となります。 |
*2 多数回該当…… | 直近1年間で3回以上高額療養費に該当した方が、4回目以降の自己負担分の払い戻しを請求する場合( 「限度額適用認定証」を利用した月も回数に含まれます。) |
*3 低所得者Ⅱ…… | 被保険者が住民税非課税者の場合 |
*4 低所得者 I…… | 被保険者および被扶養者が住民税非課税者で、年金収入が年間80万円以下等の場合 |
所得区分が平成27年1月から変わります!
70歳未満の所得区分が、これまでの3区分から次の5区分に細分化されます。
請求手続きに必要な申請書は協会けんぽホームページからダウンロードできます!
申請する方
被保険者(被扶養者の分であっても、被保険者が申請します。)
申請方法
「高額療養費支給申請書」(1か月につき1枚)に必要事項を記入し、協会けんぽ東京支部までお送りください。払い戻しは、レセプト(診療報酬明細書)の確認後になるため、診療月から3か月以上あとになります。
●協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、各保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111)まで