入院したときや高額な外来診療を受けたときに、「限度額適用認定証」を「健康保険証」とともに医療機関の窓口に提示すれば、自己負担がそれぞれ一定の限度額までに抑えられます。 ただし、差額ベッド代等の保険外の負担額や食事の一部負担額は、対象になりません。なお、70歳以上の方は、「高齢受給者証」を提示することで「限度額適用認定証」の代わりになりますが、被保険者(加入者ご本人)が住民税非課税の場合は、別途申請してください。
被保険者(加入者ご本人)および被扶養者(加入者ご家族)ごとに、同一医療機関(入院・外来・歯科別)で同一月内に支払った自己負担額が、下の自己負担限度額を超えた場合、高額療養費を請求すると、自己負担限度額を超えた額の払い戻しが受けられます。ただし、差額ベッド代等の保険外の負担額や食事の一部負担額は、対象になりません。
退職後に厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合は、引き続き厚生年金保険に加入しますが、それ以外の20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入するための手続きが必要です。また、扶養されていた60歳未満の配偶者(夫・妻)についても、同様の手続きが必要となります。代表的な3つのケースについて解説します。
各年金事務所・事務センター・街角の年金相談センターは、12月27日(土)から1月4日(日)まで休業日となります。お電話でのお問い合わせについても、この間はお休みします。ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。
平成26年中に、厚生年金保険や国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受け取られた皆様に、平成26年分として支払われた年金額や源泉徴収された所得税額などをお知らせする「平成26年分公的年金等の源泉徴収票」を日本年金機構からお送りします。「公的年金等の源泉徴収票」は、所得税および復興特別所得税の確定申告(住所地を管轄する税務署で受付)の際の添付書類等として必要となりますので、大切に保管してください。なお、発送については、平成27年1月中旬以降に順次発送予定です。
平成26年4月から、2年度分の国民年金保険料を口座振替でまとめて納める2年前納制度が始まりました。2年前納をご利用いただくと、毎月納付する場合に比べ、2年間で約14,000円程度の割引になります。
生活習慣病は、自覚症状がないまま進行することが多く、異常に気づくためには毎年の健康診断が欠かせません。また、検査結果の変化をみることで、異常が出る前の早い段階から生活習慣の改善に取り組み、生活習慣病を予防することができます。
平成27年2月に、事業所の社会保険事務担当者の方を対象に、60歳からの雇用保険と社会保険の手続きに関する講習会を開催します。
社会保険労務士は国家資格で、社会保険や労働に関する諸法令の専門家として活躍しています。例年8月に実施される社会保険労務士試験に挑戦される方を対象に総合講座を開講します。この講座の主な内容は、試験科目全般についての講義、理解力を試す小テストと模擬試験、重要事項についての解説です。なお、別途に模擬試験講座(例年6月〜7月)も開講します。
編集委員 石羽澤 富雄