退職後に厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合は、引き続き厚生年金保険に加入しますが、それ以外の20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入するための手続きが必要です。また、扶養されていた60歳未満の配偶者(夫・妻)についても、同様の手続きが必要となります。代表的な3つのケースについて解説します。
CASE 1 厚生年金保険の適用事業所に再就職する
厚生年金保険の適用事業所に再就職する方の手続きは、事業主が行います。
加入の手続き | 事業所所在地を管轄する年金事務所 |
---|---|
届出書 | 厚生年金保険被保険者資格取得届 |
提出期限 | 再就職日から5日以内 |
留意事項 1 加入の要件
厚生年金保険には、1日または1週間の勤務時間と1か月の勤務日数のそれぞれが、同様の業務を行う正社員のおおむね4分の3以上の場合に加入することとなります。
留意事項 2 退職後に継続して再雇用された方の手続き
60歳以上の方が、退職後も同一の事業所に継続して再雇用される場合、事業主が「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」を同時に提出することにより、随時改定を行うことなく、再雇用された月から再雇用後の報酬で標準報酬月額が決定し、この標準報酬月額に応じて、在職老齢年金の額が見直されます。添付書類として、以下のものが必要となります。
添付書類 | ●就業規則、退職辞令の写しなど、退職したことがわかる書類 ●継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書(写) |
---|
CASE 2 国民年金第1号被保険者となる
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満で、厚生年金保険や共済組合の加入者(第2号被保険者)およびその被扶養配偶者(第3号被保険者)以外は、すべて国民年金の第1号被保険者となります。
*保険料の納付が困難な場合は、免除制度(法定免除、申請免除)があります。
加入の手続き | 住所地の市区役所または町村役場 |
---|---|
添付書類 | 年金手帳または基礎年金番号通知書 |
届出書 | 本人または世帯主 |
提出期限 | 退職日の翌日から14日以内 |
(注)第2号被保険者が退職し、その被扶養配偶者が第3号被保険者に該当しなくなった場合にも、手続きが必要です。保険料は月額15,250円です(平成26年度)。
CASE 3 国民年金第3号被保険者となる
厚生年金保険や共済組合の加入者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を支給事由とする年金の受給権を有する方は除きます。)の20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は、国民年金の第3号被保険者となります。
加入の手続き | 配偶者が勤務している事業所所在地を管轄する年金事務所 |
---|---|
添付書類 | 国民年金第3号被保険者関係届出書 |
届出書 | 被扶養配偶者に該当した日から14日以内 |
提出期限 | 年収が130万円未満であること等 |
添付書類 | ●収入の確認のための書類(非課税証明書等)、年金手帳または基礎年金番号通知書 |
---|
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所 まで