社会保険新報 平成26年12月号

社会保険新報2014年12月号表紙

2014年12月号

都庁舎より見下ろす
新宿高層ビル群
(新宿区)

日本年金機構からのお知らせ 「源泉徴収票」の送付について

平成26年中に、厚生年金保険や国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受け取られた皆様に、平成26年分として支払われた年金額や源泉徴収された所得税額などをお知らせする「平成26年分公的年金等の源泉徴収票」を日本年金機構からお送りします。「公的年金等の源泉徴収票」は、所得税および復興特別所得税の確定申告(住所地を管轄する税務署で受付)の際の添付書類等として必要となりますので、大切に保管してください。なお、発送については、平成27年1月中旬以降に順次発送予定です。

確定申告が必要となる方

2か所以上の年金の支払者に対して「扶養親族等申告書」を提出している方や、年金以外に給与所得がある方などは、多くの場合、所得税および復興特別所得税の確定申告が必要です。ただし、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。


確定申告ができる方

確定申告が必要ない場合でも、右のいずれかにあてはまる方などで、源泉徴収された所得税および復興特別所得税が納め過ぎとなっている場合は、確定申告をすれば、源泉徴収税額の還付が受けられます(還付申告)。


社会保険料控除、生命保険料控除などを受けられる場合
災害などの損失について雑損控除を受けられる場合
医療費に係る医療費控除を受けられる場合
「扶養親族等申告書」を提出していない場合
「扶養親族等申告書」を提出した後に扶養親族等が増加した場合

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所 まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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