平成27年1月1日以降の出産より、出産育児一時金および家族出産育児一時金の支給額が、産科医療補償制度の見直し(掛金が3万円から1.6万円に引き下げ等)により、変更となりました。なお、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産された場合の合計の支払額は変わりません。申請方法については、協会けんぽホームページやお電話などでお問い合わせください。
〈TEL 03-6853-6111(代表)→音声ガイダンスで「1」を選択〉
*詳しくは、次号『社会保険新報』平成27年2月号に掲載予定です。
【平成27年1月1日以降に出産された場合の出産育児一時金等の支給額】
出産予定の医療機関等が産科医療補償制度に | ||
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加入 | 未加入 | |
妊娠22週以降の出産 | 1児につき42万円 | 1児につき40.4万円 |
妊娠22週未満の出産 | 1児につき40.4万円 |
ポイント
産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひ児への補償制度で、医療機関等が加入します。掛金相当分(1児につき1.6万円)が、出産育児一時金に上乗せされます。
協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、各保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部(TEL 03-6853-6111)まで