日本年金機構では、事業主の皆様に資格取得時の本人確認をお願いしていますが、マイナンバー(個人番号)の導入に向けた取り組みとして、平成26年10月より、新規に基礎年金番号を付番する際、住民票コードを登録しています。このため、事業主の皆様が基礎年金番号を確認できない場合は、「資格取得届」に「住民票」上の住所の記入が必要となります(下記参照)。
(1) | ・ | 日本に住所を有する20歳以上の方であれば、原則として基礎年金番号をもっています。 |
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・ | 20歳未満や外国人の方で基礎年金番号をもっていない方は、必ず本人確認をしたうえで、「資格取得届」のみを提出してください。基礎年金番号をもっている方は、「資格取得届」に基礎年金番号を記入してください。 | |
(2) | 基礎年金番号をもっていない方は、「年金手帳再交付申請書」の提出は不要です。 |
【留意事項】
平成26年10月1日受付分から、以下の取り扱いとなっています。
● | 事業主の皆様が基礎年金番号を確認できない場合は、本人確認のうえ、記入していただく「住民票」上の住所をもとに、日本年金機構で住民基本台帳ネットワークシステムへ本人照会および確認をします。事業主の皆様には、今後も運転免許証等で本人確認をしていただく必要がありますが、備考欄への確認結果の記入は省略できます。 |
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● | 日本年金機構において本人確認ができなかった場合は、「資格取得届」をいったんお返しします。 |
● | 日本年金機構において本人確認ができない場合は、「健康保険被保険者証」を交付できません。 |
本人確認ができる主なもの
●運転免許証 ●住民基本台帳カード(写真付き)
●旅券(有効期限内のパスポート) ●在留カード
●国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付き)等
本人確認の証明書について、詳しくは、日本年金機構ホームページ( 年金 本人確認で検索することができます)をご覧いただくか、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
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管轄の年金事務所まで