社会保険新報 平成27年1月号

社会保険新報2015年1月号表紙

2015年1月号

下総張子 首振未
(千葉県)

【日本年金機構からのお知らせ】資格取得時の本人確認事務

日本年金機構では、事業主の皆様に資格取得時の本人確認をお願いしていますが、マイナンバー(個人番号)の導入に向けた取り組みとして、平成26年10月より、新規に基礎年金番号を付番する際、住民票コードを登録しています。このため、事業主の皆様が基礎年金番号を確認できない場合は、「資格取得届」に「住民票」上の住所の記入が必要となります(下記参照)。


(1) 日本に住所を有する20歳以上の方であれば、原則として基礎年金番号をもっています。
  20歳未満や外国人の方で基礎年金番号をもっていない方は、必ず本人確認をしたうえで、「資格取得届」のみを提出してください。基礎年金番号をもっている方は、「資格取得届」に基礎年金番号を記入してください。
(2)   基礎年金番号をもっていない方は、「年金手帳再交付申請書」の提出は不要です。

【留意事項】

平成26年10月1日受付分から、以下の取り扱いとなっています。

事業主の皆様が基礎年金番号を確認できない場合は、本人確認のうえ、記入していただく「住民票」上の住所をもとに、日本年金機構で住民基本台帳ネットワークシステムへ本人照会および確認をします。事業主の皆様には、今後も運転免許証等で本人確認をしていただく必要がありますが、備考欄への確認結果の記入は省略できます。
日本年金機構において本人確認ができなかった場合は、「資格取得届」をいったんお返しします。
日本年金機構において本人確認ができない場合は、「健康保険被保険者証」を交付できません。

本人確認ができる主なもの

運転免許証 住民基本台帳カード(写真付き)
旅券(有効期限内のパスポート) 在留カード
国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付き)等


本人確認の証明書について、詳しくは、日本年金機構ホームページ( 年金 本人確認で検索することができます)をご覧いただくか、お近くの年金事務所へお問い合わせください。



このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

  • サイトマップ
  • サイトマップ
  • お問い合せ