社会保険新報 平成27年1月号

社会保険新報2015年1月号表紙

2015年1月号

下総張子 首振未
(千葉県)

【国民年金ひとことメモ】国民年金保険料の追納

国民年金保険料の免除や猶予の承認を受けた期間の保険料を、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

1. 追納を行う場合は、申し込みが必要です
年金事務所でお申し込みいただき、承認を受けたうえで、納付書をお渡しします。お渡しした納付書でお支払いください。
【提出書類】 国民年金保険料 追納申込書
 *口座振替並びにクレジットカードでの納付はできません。

2. 追納に関する注意事項

(1) 追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
(2) 追納が承認された期間のうち、原則、古い期間から納付していただきます。
(3) 国民年金保険料の免除もしくは猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に国民年金保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の国民年金保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。ご留意ください。

追納保険料額について、詳しくは、日本年金機構ホームページ( 年金 追納保険料額 で検索することができます)をご覧いただくか、お近くの年金事務所へお問い合わせください。



このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所 まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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