医療保険制度には、主に会社員などが加入する健康保険、自営業者などが加入する国民健康保険、75歳以上になると加入する後期高齢者医療制度※などがあります。日本国内に住所があれば、いずれかの医療保険制度への加入が義務づけられています。75歳未満で退職する場合は、「再就職する」「家族の被扶養者になる」「最長2年間は任意継続被保険者になる」「国民健康保険に加入する」などの選択肢があり、退職後に以下のいずれかに加入手続きが必要となります。
※後期高齢者医療制度の加入者は、65歳〜74歳の後期高齢者医療広域連合から障害認定を受けた方を含みます。
ポイント
退職などで資格を喪失した場合、これまで使用していた「健康保険証」は、退職日の翌日以降、使用できません。「高齢受給者証」および被扶養者分も同様です。資格を喪失したら、速やかに事業所へ返却しましょう。
退職後はどの健康保険に加入しますか?
退職後の健康保険に協会けんぽの任意継続を選択する場合
手続き方法
お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出してください。後日、「健康保険証」を郵送します。なお、申請書は協会けんぽホームページからダウンロードできます。
●窓口は大変混雑する場合があります。郵送での申請にご協力ください。
手続き期限
退職日の翌日から数えて20日以内(20日目が土・日曜・祝日の場合は、翌営業日まで)に提出してください。郵送で申請される場合は、20日以内に必着でお送りください。
注意事項
被扶養者になれる家族がいらっしゃる場合は、被扶養者の収入の有無にかかわらず、生計維持関係を証明できる書類の添付が必要な場合があります。添付書類の詳細については、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」をご覧いただくか、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部にお問い合わせください。
ご注意ください!
協会けんぽの任意継続被保険者になると、最長2年間加入することになります。「国民健康保険への切り替え」や「家族の被扶養者になる」という理由で、資格を喪失する(やめる)ことはできません。ただし、「就職して他の健康保険の被保険者となったとき」や「保険料を納付期限までに納付しなかったとき」などは、任意継続被保険者の資格を喪失します。
事業主の皆様へ
退職者の「健康保険証」は確実に回収をお願いします
退職日の翌日以降、これまで使用していた「健康保険証」は使用できなくなることを知らずに医療機関等を受診してしまうケースが多く発生しています。退職予定者には、(1)「健康保険証」が使用できなくなるため、事業所に返却する必要があることと (2)退職者ご自身で次の健康保険の加入手続きが必要なことをあらかじめご説明いただき、「健康保険証」の確実な回収にご協力をお願いします。上記のコピーをお渡しいただくなど、ご活用ください。なお、回収した「健康保険証」は、「資格喪失届」に添付のうえ、事業所を管轄する年金事務所へお届けください。資格喪失後にこれまで使用していた「健康保険証」で受診(無資格受診)された場合は、後日、医療機関等から協会けんぽに請求される「診療報酬明細書(レセプト)」に基づき、退職者ご自身に協会けんぽが負担した7割〜9割分を返還していただくことになります。退職後は、早めに健康保険の加入手続きをしていただくようご案内ください。
協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、各保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで