出産育児一時金または家族出産育児一時金は、 出産費用の負担を軽減するため、加入者ご本人(被保険者)またはご家族(被扶養者)が出産したときに、申請により支給されます。妊娠4か月(85日)以上の早産・死産・流産も対象となります。
支給金額
出産予定の医療機関等が産科医療補償制度に | ||
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加入 | 未加入 | |
妊娠22週以降の出産 | 1児につき42万円 | 1児につき40.4万円 |
妊娠22週未満の出産 | 1児につき40.4万円 |
ポイント
産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひ児への補償制度で、医療機関等が加入します。掛金相当分(1児につき1.6万円) が、出産育児一時金に上乗せされます。
申請方法
出産育児一時金を受給する権利は、出産日の翌日から2年を経過すると、時効により消滅します。
協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、各保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで