社会保険新報 平成27年2月号

社会保険新報2015年2月号表紙

2015年2月号

小石川後楽園の雪吊り
(文京区後楽)

協会けんぽ東京支部からのお知らせ 加入者ご本人・ご家族が出産したときは出産育児一時金を申請しましょう

出産育児一時金または家族出産育児一時金は、 出産費用の負担を軽減するため、加入者ご本人(被保険者)またはご家族(被扶養者)が出産したときに、申請により支給されます。妊娠4か月(85日)以上の早産・死産・流産も対象となります。


支給金額

  出産予定の医療機関等が産科医療補償制度
加入 未加入
妊娠22週以降の出産 1児につき42万円 1児につき40.4万円
妊娠22週未満の出産 1児につき40.4万円

ポイント
産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひ児への補償制度で、医療機関等が加入します。掛金相当分(1児につき1.6万円) が、出産育児一時金に上乗せされます。


申請方法

出産育児一時金を受給する権利は、出産日の翌日から2年を経過すると、時効により消滅します。


協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、各保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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