従業員を採用等したときや従業員が退職(死亡)等したときは、年金事務所または健康保険組合に、「被保険者資格取得届」や「被保険者資格喪失届」の提出が必要です。3月・4月は、採用や退職等の人事異動による届出が増える時期です。事業主の方は、届出の提出漏れがないようにお願いします。
従業員を採用等したとき 資格取得届
資格取得日から5日以内に「資格取得届」を提出してください。
資格取得日 | 事実上の使用関係が発生した日。試用期間の定めがあっても、その期間の報酬を支払うなど、事実上の使用関係が生じていれば、その開始日が資格取得日となります。 |
---|---|
被扶養者の届出等 | 被保険者に扶養する家族がいる場合は、「被扶養者(異動)届」をあわせて提出してください。配偶者(20歳以上60歳未満)が65歳未満の厚生年金保険被保険者の被扶養配偶者となる場合には、国民年金第3号被保険者の届出も必要となります。 |
基礎年金番号の確認 | 事業主が、「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」と「資格取得届」に記載された内容を照合・確認した場合は、「年金手帳」等の添付を省略できます。「資格取得届」の基礎年金番号記入欄が空欄の場合(「年金手帳再交付申請書」が添付の場合を除きます。)には、いったん「資格取得届」を返却する場合があります。 |
従業員が退職(死亡)等したとき 資格喪失届
資格喪失日から5日以内に「資格喪失届」を提出してください。
資格喪失日 | 退職日(死亡日)の翌日。たとえば、月の末日に退職した場合は、翌月の1日が資格喪失日となります。「資格喪失届」の備考欄に、退職または死亡した年月日を記入してください。 |
---|---|
「健康保険被保険者証」の添付 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していた場合は、本人および家族の「健康保険被保険者証」「高齢受給者証」等を必ず添付してください。紛失等により添付できない場合には、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」をあわせて提出してください。または、添付できない理由を、「資格喪失届」の備考欄に記入してください。 |
退職された方の 国民年金の加入手続き |
60歳未満で会社(適用事業所)を退職された場合は、国民年金の加入手続きが必要です。退職日の翌日から14日以内に、「年金手帳」等を持参のうえ、お住まいの区市町村で国民年金の加入手続きをお願いします。 |
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所まで