社会保険新報 平成27年2月号

社会保険新報2015年2月号表紙

2015年2月号

小石川後楽園の雪吊り
(文京区後楽)

【国民年金ひとことメモ】国民年金の任意加入制度

やむをえない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や、国民年金に加入していなかった期間は、その期間に応じて年金額が少なくなります。国民年金には、本人の申出により60歳以上65歳未満の5年間、国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる任意加入制度があります。


Q 任意加入の条件はありますか?

A 次の (1)~(3) のすべての条件を満たす人です。
(1) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
(2) 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
(3) 20歳以上60歳未満の保険料の納付月数が480月未満の人


Q 毎月の国民年金保険料はいくらになりますか?

A 月額15,250円(平成26年度)です。納付方法は口座振替となります。前納制度もあります。


Q 任意加入の手続きについて教えてください。

A お住まいの区市町村の国民年金担当窓口に、「年金手帳」「預貯金等通帳」「印鑑(金融機関届出印)」を本人がお持ちください。加入日は申出を行った日からになります。


Q 任意加入による年金の増加額はいくらになりますか?

A 5年間加入したと仮定した場合、次のとおりです。
5年間の国民年金保険料納付額(総額) 915,000円
●65歳から75歳までに受け取る年金の増加額  966,000円
●65歳から80歳までに受け取る年金の増加額 1,449,000円
*平成26年度の国民年金保険料および年金額で計算しています。

ご不明な点はお住まいの区市町村の国民年金担当窓口
もしくは年金事務所へお問い合わせください。



このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所まで


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〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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