入社などに伴う「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」は、実際に給与を支給する前に届け出ていただくため、「報酬月額」 欄には見込み額を記入することになります。この報酬には、賃金、給与、手当などの名称を問わず、被保険者が労働の対価として 受けるすべてのものが含まれます。
したがって、基本給のほか、定期的な諸手当(通勤手当・住居手当等)や現物支給(食事・住宅等)されるものを含めた金額が、 報酬月額となります。残業手当についても、被保険者が資格取得年月日以降に支給される金額を見込んで計上してください。
資格取得に関するQ&A
Q. 被保険者となる日(資格取得日)はいつからになりますか?
A. 入社日など事実上の使用関係が発生した日が、被保険者の資格取得年月日となります。それ以外にも下記の(2)〜(4)のようなケースもあります。
(1) | 適用事業所に使用されるようになった日(入社日など) |
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(2) | 使用されている事業所が適用事業所となった日 |
(3) | 被保険者の適用から除外される事由に該当しなくなった日 (日々の雇用から常時雇用になった場合など) |
(4) | 使用されている事業所が任意適用事業所として認可された日 |
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