社会保険新報 平成27年3月号

社会保険新報2015年3月号表紙

2015年3月号

日本武道館と桜
(千代田区北の丸公園)

【日本年金機構からのお知らせ】「被保険者資格喪失届」提出時のお願い

退職等で被保険者が資格を失い、事業主が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出する際に、次のようなケースでは、添付書類にご留意ください。

A「資格喪失年月日」に記載された資格喪失の日付が、届出の受付年月日から60日以上遡る場合は、以下の添付書類が必要です。

被保険者が法人の役員以外の場合
退職月の「賃金台帳」の写しおよび「出勤簿」の写し
(事実発生日が確認できるもの)
被保険者が株式会社(特例有限会社を含みます)の役員の場合
株主総会の「議事録」または役員変更登記の記載がある「登記簿謄本」の写し
(事実発生日が確認できるもの)

その他の法人の役員の場合は、これらに相当する添付書類が必要です。

B 60歳以上で、退職後1日の間もなく再雇用された場合は、以下の(1)と(2)の両方または(3)の添付書類が必要です。
注)同時に同日付の「被保険者資格取得届」の提出も必要となります。

(1) 「就業規則」および「退職辞令」の写し(退職日が確認できるもの)
(2) 「雇用契約書」の写し(継続して再雇用されたことがわかるもの)
(3) 退職日および再雇用された日に関する事業主の証明書
(事業主印が押印されているもの)

上記の手続きにより、再雇用された月から、
再雇用後の給与に応じた標準報酬月額を決定することができます。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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