退職等で被保険者が資格を失い、事業主が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出する際に、次のようなケースでは、添付書類にご留意ください。
A「資格喪失年月日」に記載された資格喪失の日付が、届出の受付年月日から60日以上遡る場合は、以下の添付書類が必要です。
● | 被保険者が法人の役員以外の場合 退職月の「賃金台帳」の写しおよび「出勤簿」の写し (事実発生日が確認できるもの) |
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● | 被保険者が株式会社(特例有限会社を含みます)の役員の場合 株主総会の「議事録」または役員変更登記の記載がある「登記簿謄本」の写し (事実発生日が確認できるもの) |
その他の法人の役員の場合は、これらに相当する添付書類が必要です。
B 60歳以上で、退職後1日の間もなく再雇用された場合は、以下の(1)と(2)の両方または(3)の添付書類が必要です。
注)同時に同日付の「被保険者資格取得届」の提出も必要となります。
(1) | 「就業規則」および「退職辞令」の写し(退職日が確認できるもの) |
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(2) | 「雇用契約書」の写し(継続して再雇用されたことがわかるもの) |
(3) | 退職日および再雇用された日に関する事業主の証明書 (事業主印が押印されているもの) |
上記の手続きにより、再雇用された月から、
再雇用後の給与に応じた標準報酬月額を決定することができます。
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