社会保険新報 平成27年3月号

社会保険新報2015年3月号表紙

2015年3月号

日本武道館と桜
(千代田区北の丸公園)

【日本年金機構からのお知らせ】「健康保険被保険者資格証明書」の交付

全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険の被保険者または被扶養者となる方が、早急に医療機関等で受診する予定がある場合、「健康保険被保険者証」が交付されるまでの間、申請に基づき、年金事務所の窓口で「健康保険被保険者資格証明書」を交付します。


手続方法

事業主または被保険者が、事業所を管轄する年金事務所へ「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を提出してください。


留意事項

(1) 年金事務所の窓口に来所する方は、「身分証明書」をご持参ください。事業所の事務担当者など、事業主以外の方が来所する場合は、「健康保険被保険者資格証明書」の受領について、事業主の委任を受けていることがわかる「委任状」をあわせてご持参ください。
(2) 「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」は、当該被保険者または被扶養者となる方の「被保険者資格取得届」(「被扶養者(異動)届」を含みます)と一緒に提出していただくと、「健康保険被保険者資格証明書」の交付が早期に行えます。
(3) 「健康保険被保険者資格証明書」の有効期間は、証明日から20日以内です。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

  • サイトマップ
  • サイトマップ
  • お問い合せ