全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険の被保険者または被扶養者となる方が、早急に医療機関等で受診する予定がある場合、「健康保険被保険者証」が交付されるまでの間、申請に基づき、年金事務所の窓口で「健康保険被保険者資格証明書」を交付します。
手続方法
事業主または被保険者が、事業所を管轄する年金事務所へ「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を提出してください。
留意事項
(1) | 年金事務所の窓口に来所する方は、「身分証明書」をご持参ください。事業所の事務担当者など、事業主以外の方が来所する場合は、「健康保険被保険者資格証明書」の受領について、事業主の委任を受けていることがわかる「委任状」をあわせてご持参ください。 |
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(2) | 「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」は、当該被保険者または被扶養者となる方の「被保険者資格取得届」(「被扶養者(異動)届」を含みます)と一緒に提出していただくと、「健康保険被保険者資格証明書」の交付が早期に行えます。 |
(3) | 「健康保険被保険者資格証明書」の有効期間は、証明日から20日以内です。 |
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