被保険者の資格を取得した際、被扶養者がいる、その後の婚姻や出産で被扶養者が増加した、被扶養者が就職または死亡したなど、被扶養者に異動があったときは、被保険者は、事業主を通じて5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。被扶養者が75歳に達し、後期高齢者医療制度の被保険者となるときは、事業主にその情報が入力された「被扶養者(異動)届」が送付されます。「健康保険被保険者証」を添付してご返送ください。
「被扶養者(異動)届」の届出時のお願い
1 「(11) 被扶養者でなくなった日」欄への記入
● | 就職の場合 →「就職年月日」を記入 |
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● | 死亡の場合 →「死亡日の翌日」を記入 |
● | 後期高齢者医療制度の被保険者となった場合 →「後期高齢者医療制度の被保険者となった日」を記入 |
2 夫または妻を被扶養者とする場合
「被扶養者(異動)届」を提出して、20歳以上60歳未満の夫または妻を被扶養者とする場合は、「国民年金第3号被保険者届」も同時に提出します。
ただし、被保険者が65歳以上70歳未満で、老齢または退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合を除きます。
「国民年金第3号被保険者届」は、以下の理由により、事業主へ返却することが多くなっています。届出の処理が遅れる原因にもなります。提出の際は、あらかじめご確認をお願いします。
● | 「届出人」欄の「届出人署名」欄が、国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者本人)以外の場合 |
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● | 「事業主等確認」欄の事業主印もれ |
● | 「資格取得(種別変更・種別確認)年月日」欄の記入もれ |
被扶養者に関するQ&A
Q. 所得税法上で扶養控除の対象とされる家族は、健康保険でも被扶養者に該当しますか?
A. 所得税法上の扶養控除対象者は、前年の所得金額等で判断されます。健康保険上の扶養認定は、申請時点より今後1年間にどのくらいの収入が見込まれるかで判断します。所得税法上と健康保険上では収入の認定基準が異なっており、健康保険では年間収入が130万円(180万円)未満であって、かつ、被保険者の年間収入の半分未満であれば、原則として被扶養者に該当します。したがって、年間収入が130万円(180万円)を超えた時点で扶養から外れるのではなく、1か月当たり108,334円(150,000円)以上の収入が見込まれるようになった時点で扶養から削除する手続きが必要となります。
※( )内の金額は、60歳以上または障害厚生年金を受給できる程度の障害のある方の場合です。
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