社会保険新報 平成27年3月号

社会保険新報2015年3月号表紙

2015年3月号

日本武道館と桜
(千代田区北の丸公園)

【国民年金ひとことメモ】学生納付特例制度

学生納付特例制度は、所得の少ない学生が申請し、承認されることで、国民年金保険料の納付が猶予(先送り)される制度です。

保険料の納付が猶予されている期間は…

病気やけがで障害が残ったときも年金を受け取ることができます。
年金は老後だけのものではありません。
年金を受け取るために必要な「期間」に算入されます。

学生納付特例制度の申請用紙に記入し、「学生証」(有効期限が記載されているもの)または「在学証明書」を添えて、住民登録をしている区市役所または町村役場に提出してください。「学生証」はコピーでも可能ですが、「在学証明書」は原本が必要となります。
申請により承認された場合、承認期間は4月〜翌年3月の1年間となります。
学生納付特例制度を引き続き利用する場合も、毎年度の申請が必要です。
平成26年4月から、申請時点の2年1か月前の月分まで申請できるようになりました。

注意!

申請が遅れると、万一の際の障害年金などを受けられなくなる場合があります。
すみやかな申請をお願いします。


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管轄の年金事務所まで



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