学生納付特例制度は、所得の少ない学生が申請し、承認されることで、国民年金保険料の納付が猶予(先送り)される制度です。
保険料の納付が猶予されている期間は…
● | 病気やけがで障害が残ったときも年金を受け取ることができます。 年金は老後だけのものではありません。 |
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● | 年金を受け取るために必要な「期間」に算入されます。 |
手続き
● | 学生納付特例制度の申請用紙に記入し、「学生証」(有効期限が記載されているもの)または「在学証明書」を添えて、住民登録をしている区市役所または町村役場に提出してください。「学生証」はコピーでも可能ですが、「在学証明書」は原本が必要となります。 |
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● | 申請により承認された場合、承認期間は4月〜翌年3月の1年間となります。 |
● | 学生納付特例制度を引き続き利用する場合も、毎年度の申請が必要です。 |
● | 平成26年4月から、申請時点の2年1か月前の月分まで申請できるようになりました。 |
注意!
申請が遅れると、万一の際の障害年金などを受けられなくなる場合があります。
すみやかな申請をお願いします。
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管轄の年金事務所まで