被保険者の報酬が昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定(算定基礎届)を待たずに標準報酬月額を改定【随時改定】します。随時改定は、次の3つの条件をすべて満たす場合に行います。
(1) | 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった |
---|---|
(2) | 変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含みます)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。 |
(3) | 3か月間とも支払基礎日数が17日以上である。 |
*厚生年金保険における現在の標準報酬月額は、1等級(9万8千円)から30等級(62万円)までの30等級に分かれています。
主な留意点
固定的賃金の変動の具体的な内容 | ●昇給または降給 ●給与体系の変更(日給制から月給制への変更) ●日給・時間給の基礎単価(日当、単価)の変更 ●請負給・歩合給等の単価や歩合率の変更 ●住宅手当・役付手当等の固定的な手当の追加や支給額の変更 |
---|---|
このような場合には随時改定の対象とはなりません | ●固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減少したため、変動後の引き続いた3か月間の報酬の平均月額に該当する標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合 ●固定的賃金は下がったが、残業手当等の非固定的賃金が増加したため、変動後の引き続いた3か月間の報酬の平均月額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合 |
標準報酬月額等級表の上限または下限にわたる等級変更 | 随時改定は、従前の等級と比較して2等級以上の差が生じることが条件ですが、標準報酬月額等級表の上限または下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の差が生じなくても随時改定の対象となります。 |
随時改定の適用期間
随時改定により決定された標準報酬月額は、6月以前に改定された場合、再び随時改定等がないかぎり、その年の8月までの各月に適用されます。また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所まで