社会保険新報 平成27年4月号

社会保険新報2015年4月号表紙

2015年4月号

亀戸天神から望む
東京スカイツリー
(江東区亀戸)

【国民年金ひとことメモ】国民年金保険料額と特定期間該当届・特例追納

【国民年金保険料額】
平成27年度の国民年金保険料額は、15,590円(月額)となります(平成26年度から340円の引き上げ)。
参考 平成28年度の国民年金保険料額は、16,260円(月額)となります。(平成29年度まで段階的に引き上げ)

【特定期間該当届・特例追納】
国民年金第3号から第1号への切り替えが2年以上遅れたことがある方へ

国民年金の第3号被保険者記録に「不整合」がある場合、特定期間該当届の手続きにより、年金が受け取れないという事態を防止できる場合があります。さらに、一定の条件を満たす期間については、国民年金保険料を納付できます。これを、特例追納といいます。特例追納をすることにより、年金額を増やせます。特例追納ができる期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までです。


次のような2つのケースが対象となります

CASE 1

会社員の夫が
・退職した
・脱サラして自営業を始めた
・65歳を超えた
・亡くなった

会社員の夫と離婚した

CASE 2

妻自身の年収が増えて
夫の健康保険の
被扶養者から外れた

※妻が会社員、 夫が専業主夫の場合も同じです

このときに切り替えが遅れて未納期間が発生している方

すでに年金を受給している方は、特例追納をしても年金額が増えない場合があります。
10年以内の未納期間を追納することができる後納制度があります。後納制度が利用できる期間は、後納制度を優先利用していただきます。

お問い合わせは、最寄りの年金事務所、
または、国民年金保険料専用ダイヤルへ

国民年金保険料専用ダイヤル(ナビダイヤル)
0570-011-050

*050から始まる電話でかける場合は、03-6731-2015


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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