協会けんぽでは、保険給付および高齢者医療制度への支援金・納付金の適正化を図ることを目的に、協会けんぽの被扶養者(加入者ご家族)となっている方が、現在もその状況にあるかどうかを確認させていただくため、毎年度、5月末から7月末までの間、被扶養者資格の再確認を実施しています。今年度も5月末から順次、事業主様へ「被扶養者状況リスト」等をお送りします。ご協力をお願いします。
実施概要
対象となる方 | 平成27年5月中旬現在、協会けんぽの被扶養者の方が対象となります。 ただし、次に該当する方は除きます。 (1)平成27年4月1日において18歳未満の方 (2)認定日が平成27年4月1日以降の方 (3)任意継続被保険者の被扶養者の方 |
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事業主様へ送付するもの | (1)被扶養者状況リスト(2枚複写) 対象となる方がいらっしゃらない場合は、再確認が不要となるため、送付いたしません。 |
実施方法
5月末より6月末にかけて、事業主様に順次お送りする「被扶養者状況リスト」(以下、「リスト」といいます。)で、被扶養者資格の再確認をしていただきます。ご確認後、必ず同封の返信用封筒で提出してください。
返信用封筒は、被扶養者資格の再確認専用です。他の書類は同封しないようお願いします。
協会けんぽ(送付) | 5月末より、事業主様に上記書類を順次送付。 |
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事業主様(再確認) | 「リスト」で被扶養者資格を確認後、「リスト(正)」を提出。 提出期限7月末日 解除となる被扶養者がいる場合は、同封の「被扶養者調書兼異動届」に記入し、保険証を添付して「リスト(正)」を提出してください。 |
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協会けんぽ(内容確認) | 「リスト(正)」等の内容確認後、「被扶養者調書兼異動届」を年金事務所へ回送。 |
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年金事務所(審査・送付) | 被扶養者の審査および解除処理後、「被扶養者調書兼異動届」の控えを事業主様へ送付。 国民健康保険への切り替えなどで、「被扶養者調書兼異動届」の控えがすぐに必要な場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を管轄する年金事務所へ直接提出してください。 |
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事業主様(保管) | 送付された「被扶養者調書兼異動届」の控えを事業主様が保管。 |
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平成26年度の実績 |
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●解除人数:約6.9万人(平成26年10月末現在) 〈解除となった主な理由〉被扶養者から除かれた理由の大半が、「就職したが、解除する届出を年金事務所へ提出していなかった」 でした。二重加入による解除の届出漏れが多かったほか、収入超過もありました。 |
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