平成27年度の年金額は、平成26年度の特例水準の年金額と比較して、特例水準の段階的な解消やマクロ経済スライドによる調整と合わせて、基本的に0.9%の引き上げとなります。受給者の受取額が変わるのは、通常、4月分の年金が支払われる6月からとなります。厚生年金(報酬比例部分)に関しては、すべての方が0.9%の引き上げとなるわけではありません。
平成27年4月分からの年金額
平成26年度(月額) | 平成27年度(月額) | |
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国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分) | 772,800円 (64,400円) |
780,100円 (65,008円) |
厚生年金 (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) | 2,628,800円 (219,066円) |
2,658,100円 (221,507円) |
障害基礎年金 | (1級)966,000円 (2級)772,800円 |
(1級)975,100円 (2級)780,100円 |
遺族基礎年金 (子1人) | 995,200円 | 1,004,600円 |
厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬〈賞与を含む月額換算〉42.8万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が、年金を受け取り始める場合の給付水準となります。
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