在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額(基本月額)と総報酬月額相当額によって年金額が調整されます。
●基本月額:加給年金額等を除いた老齢厚生年金の月額
●総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額+ その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12
平成27年4月1日より、年金の支給停止の基準となる額が変更になりました。
60歳から64歳までの方の 支給停止調整変更額 |
46万円 ⇒ 47万円へ変更 28万円の支給停止調整開始額については、変更ありません。※ |
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65歳以上の方の支給停止基準額 | 46万円 ⇒ 47万円へ変更 |
※在職中であっても、老齢厚生年金の月額(基本月額)と総報酬月額相当額の合計が28万円に達するまでは、支給停止はありません(60歳から64歳までの方)。
平成27年4月の変更後の詳しい計算方法については、日本年金機構ホームページを参照ください。
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