社会保険新報 平成27年5月号

社会保険新報2015年5月号表紙

2015年5月号

表参道ヒルズと街並み
(渋谷区神宮前)

【日本年金機構からのお知らせ】在職老齢年金の支給停止調整変更額の改定

在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額(基本月額)と総報酬月額相当額によって年金額が調整されます。

基本月額:加給年金額等を除いた老齢厚生年金の月額
総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額+ その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12

平成27年4月1日より、年金の支給停止の基準となる額が変更になりました。

60歳から64歳までの方の
支給停止調整変更額
46万円 ⇒ 47万円へ変更
28万円の支給停止調整開始額については、変更ありません。
65歳以上の方の支給停止基準額 46万円 ⇒ 47万円へ変更

※在職中であっても、老齢厚生年金の月額(基本月額)と総報酬月額相当額の合計が28万円に達するまでは、支給停止はありません(60歳から64歳までの方)。

平成27年4月の変更後の詳しい計算方法については、日本年金機構ホームページを参照ください。



このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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