事業主が被保険者に賞与を支給した場合は、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」を提出して、支給額等を届け出ます。この内容により、標準賞与額および賞与の保険料額が決定され、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となります。適切な届出をお願いします。
日本年金機構に登録されている賞与支払予定月の前月に、被保険者の氏名等を印字した届出用紙を、事業所へ送付します。
賞与支払届に関するQ&A
Q 対象となる賞与の内容は? |
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A 賃金・給料・賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が 労働の対償として受け取るもののうち、年3回まで支給されるもの をいいます。なお、年4回以上支給されるものは、標準報酬月額の 対象となります。 |
Q 標準賞与額の上限は? |
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A 健康保険では年度の累計額540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)、厚生年金保険では1か月当たり150万円となっています。なお、厚生年金保険については、同月内に2回以上支給されるときは、合算した額が上限額として適用されます。 |
Q 添付書類は? |
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A 必要ありません。ただし、標準賞与額の年度の累計額540万円を超える場合は、「健康保険 標準賞与額累計申出書」の提出が必要です。なお、70歳以上被用者の方に賞与を支給した場合は、「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届」の提出も必要です。 |
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