社会保険新報 平成27年5月号

社会保険新報2015年5月号表紙

2015年5月号

表参道ヒルズと街並み
(渋谷区神宮前)

【国民年金ひとことメモ】付加保険料の納付

国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、将来受給する年金額を増やすことができます。

定額保険料 平成27年度:月額15,590円

納付できる方 国民年金第1号被保険者、任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
付加保険料の月額 400円
申し込み先 区市役所および町村役場の窓口
付加年金額

200 円× 付加保険料納付月数

例 20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合の年金額
200円×480月(40年間)= 96,000円(年額)【物価スライドはありません】

2年以上受給すると、納付した付加保険料額を上回ります。

付加保険料の納め方

月々の保険料を納付書で納付 後日送付される付加保険料込みの納付書によって、お近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納付
国民年金保険料を前納で納付済み 後日送付される付加保険料の納付書によって、お近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納付
月々の保険料を口座振替(クレジット)で納付 指定の口座から、付加保険料込みの金額を引き落とし

注意事項

付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
付加保険料の納期限は、翌月末日となります。
納期限を経過した場合でも、期限から2年間は納めることができます。
国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることができません。
付加保険料の納付をやめるときは、「付加保険料納付辞退申出書」の提出が必要です。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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