社会保険新報 平成27年8月号

社会保険新報2015年8月号表紙

2015年8月号

父島 二見港
(小笠原村)

【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】はり・きゅう、あん摩・マッサージのかかり方

はり・きゅう、あん摩・マッサージは、すべての施術が健康保険の対象となるわけではありません。下の表の傷病・症状や条件に該当した場合に、健康保険の対象となります。


施術を受けるときの注意

はり・きゅうの施術を受けながら、保険医療機関で同じ傷病の治療(診察・検査は除きます。)を受けた場合、はり・きゅうの施術は、健康保険の対象となりません


Q

保険医療機関で、はり・きゅうの施術と同じ傷病の診察を受けました。そのときに処方された薬や湿布は、治療行為にあたりますか?


A

医師から薬や湿布を処方された場合も、治療行為にあたるため、はり・きゅうの施術は、健康保険の対象となりません。ご注意ください。

●協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、それぞれの健康保険組合等にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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