社会保険新報 平成27年8月号

社会保険新報2015年8月号表紙

2015年8月号

父島 二見港
(小笠原村)

【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】はり・きゅう、あん摩・マッサージのかかり方

はり・きゅう、あん摩・マッサージは、すべての施術が健康保険の対象となるわけではありません。下の表の傷病・症状や条件に該当した場合に、健康保険の対象となります。

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【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかり方

ご存じですか?
接骨院・整骨院で治療を受けるとき、負傷の原因や治療の内容によっては健康保険が使えない場合があります。

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【日本年金機構からのお知らせ】9月分保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります

厚生年金保険の保険料率は、平成16年の法律改正により、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整する仕組み(保険料水準固定方式)が導入され、平成29年9月に18.3%で固定されるまで、毎年9月に段階的に引き上げられます。平成27年9月分(10月納付分)からの保険料率は、下記のように改定されます。

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【日本年金機構からのお知らせ】「月額変更届」の提出について

標準報酬月額は、原則、「被保険者資格取得届」や「算定基礎届」によって決定しますが、固定的賃金の増減などで報酬が大幅に変動した場合は、「月額変更届」により改定を行います。

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【日本年金機構からのお知らせ】平成27年10月1日に改正する適用事務のお知らせ

昭和12年4月1日以前に生まれた方も「70歳以上被用者該当届」を提出
これまで適用事業所に使用される70歳以上の方の老齢厚生年金の支給停止は、昭和12年4月2日以降に生まれた方が対象でした。

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【国民年金ひとことメモ】国民年金保険料後納制度のご利用は平成27年9月30日までです!

平成24年10月より開始された国民年金保険料後納制度は、平成27年9月30日までの制度(時限措置)となります。後納制度とは、過去10年間に納付し忘れた国民年金保険料について、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の国民年金保険料を納付できる制度です。なお、後納する国民年金保険料額は、当時の国民年金保険料額に政令で定める額を加算した額となります。

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【フィオーレ健診クリニックからのお知らせ】男性にお勧めしたい!オプション検査

人間ドック、生活習慣病(予防)健診などは、健康維持のために必要な基本の検査です。これにライフスタイルに合ったオプション検査をプラスし、カスタマイズした検査項目を受診して、ご自身の健康状態をより詳細に確認してみませんか。

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【東京社会保険協会からのお知らせ】「メンタルヘルスセミナー」「出産・育児・療養費など健康保険の給付に関する講習会」開催のお知らせ

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【コラム東西南北】美味しい食べ物の話

編集委員 増田 雅人

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一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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