厚生年金保険の保険料率は、平成16年の法律改正により、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整する仕組み(保険料水準固定方式)が導入され、平成29年9月に18.3%で固定されるまで、毎年9月に段階的に引き上げられます。平成27年9月分(10月納付分)からの保険料率は、下記のように改定されます。
平成27年9月分から平成28年8月分までの保険料率
一般被保険者 | 船員・坑内員 |
---|---|
17.828% | 17.936% |
厚生年金基金に加入している被保険者の保険料率は、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4〜5.0%)を控除した率となります。免除保険料率および厚生年金基金の掛金については、加入している厚生年金基金にお問い合わせください。
厚生年金保険料を控除される際は、お間違いのないようご注意願います。
平成28年9月分以降の保険料率(参考)
適用期間 | 厚生年金保険料率 | |
---|---|---|
一般被保険者 | 船員・坑内員 | |
平成28年9月分から平成29年8月分まで | 18.182% | 18.184% |
平成29年9月分以降(固定) | 18.300% |
厚生年金保険料額の決定方法
厚生年金保険の保険料額は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率を掛けて計算されます。保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
毎月の保険料額 | 賞与の保険料額 |
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標準報酬月額 × 保険料率 | 標準賞与額 × 保険料率 |
厚生年金保険料の納付
厚生年金保険料の納付義務者は、事業主です。毎月の給与や賞与から被保険者負担分を差し引いて、事業主負担分と合わせ、翌月末日までに納めることになっています。
保険料額については、毎月下旬に「保険料納入告知額通知書」または「保険料納入告知書」をお送りしてお知らせしています。事業主の皆様には、当該通知書等に記載された保険料を、月末までに口座振替や金融機関の窓口等で納めていただきます。
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管轄の年金事務所まで