標準報酬月額は、原則、「被保険者資格取得届」や「算定基礎届」によって決定しますが、固定的賃金の増減などで報酬が大幅に変動した場合は、「月額変更届」により改定を行います。
改定は次の3つの条件をすべて満たす場合に行います。
(1) | 昇給または降給等による固定的賃金の変動、または、賃金(給与)体系の変更があった。 |
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(2) | 従前の標準報酬月額と変動月から3か月間に支給された報酬の平均額との間に、2等級以上の差が生じた。 |
(3) | 変動月から3か月間の支払基礎日数が、いずれの月も17日以上ある。 |
「算定基礎届 総括表」に記入された8月または9月に月額変更予定の方が、予定どおり月額変更に該当する場合には、「月額変更届」を忘れずに提出してください。
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