昭和12年4月1日以前に生まれた方も「70歳以上被用者該当届」を提出
| これまで | 適用事業所に使用される70歳以上の方の老齢厚生年金の支給停止は、昭和12年4月2日以降に生まれた方が対象でした。 |
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| 平成27年10月1日以降 | 昭和12年4月1日以前に生まれた方も、賃金と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止の対象となるため、「70歳以上被用者該当届」の提出が必要となります。該当する方について、すみやかな提出をお願いします。 |
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被保険者の同月中の資格取得と資格喪失に関する保険料の取り扱い
| これまで | 厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に国民年金の被保険者(第2号被保険者は除きます。)の資格を取得した場合には、厚生年金保険料と国民年金保険料の両方を納付する必要がありました。 |
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| 平成27年10月1日以降 | 国民年金保険料のみを納付することとなります。厚生年金保険料の納付は不要です。該当する被保険者が在籍していた事業所には、年金事務所よりご連絡します。 |
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