社会保険新報 平成27年8月号

社会保険新報2015年8月号表紙

2015年8月号

父島 二見港
(小笠原村)

【国民年金ひとことメモ】国民年金保険料後納制度のご利用は平成27年9月30日までです

平成24年10月より開始された国民年金保険料後納制度は、平成27年9月30日までの制度(時限措置)となります。後納制度とは、過去10年間に納付し忘れた国民年金保険料について、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の国民年金保険料を納付できる制度です。なお、後納する国民年金保険料額は、当時の国民年金保険料額に政令で定める額を加算した額となります。

平成27年度に納付する場合の後納する国民年金保険料額

(単位:円)

対象年度 当時の
国民年金保険料額
政令で定める額 後納する
国民年金保険料額
H17 13,580 1,300 14,880
H18 13,860 1,070 14,930
H19 14,100 860 14,960
H20 14,410 680 15,090
H21 14,660 500 15,160
H22 15,100 330 15,430
H23 15,020 200 15,220
H24 14,980 90 15,070
H25 15,040 0 15,040

手続き

平成27年9月30日までに、「国民年金後納保険料納付申込書」を年金事務所へ提出してください。

留意点

(1) 対象となる国民年金保険料は、対象月から起算して10年後の月末が納期ですが、平成27年9月30日を過ぎて納付することはできません。
(2) 年度を超えると加算額が変わるため、納付書が使用できる期間は、納付書の発行年度と同一年度となります。
(3) 後納が可能な期間のうち、最も古い月分から順番に納付していただきます。
(4) 後納制度をご利用いただける方には条件があります。年金事務所にてご確認ください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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