社会保険新報 平成27年9月号

社会保険新報2015年9月号表紙

2015年9月号

上野公園と東京国立博物館
(台東区上野公園)

【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】保険証を提示せずに医療費を支払ったときは…「療養費支給申請書」を提出しましょう

急病や事故などで保険証を持たずに医療機関等を受診し、保険診療を受けることができない場合は、いったん自分で医療費を全額支払い、後日、協会けんぽに「療養費支給申請書」を提出してください。療養費として、かかった医療費の払い戻しを受けることができます。(公費助成がある場合は、自治体へもご確認ください。)


どんなときに請求できるの?

療養費は、いったん自分で医療費の全額を支払った後、自己負担分を除いた払い戻しの請求を協会けんぽに行うのが原則ですが、『社会保険新報』平成27年8月号でお知らせした柔道整復師(接骨院や整骨院)には、特例として柔道整復師が患者に代わって払い戻しの請求をすることが認められているため、多くの接骨院や整骨院は、医療機関等と同じように自己負担分のみの支払いで施術が受けられることになっています。


提出前にご確認を!

提出していただいた「療養費支給申請書」のうち、記入の誤りや必要書類の提出漏れなどの理由で、申請書をお返しするケースが増えています。返却理由トップ3とともに、ご注意いただきたいポイントは次のとおりです。申請書の提出前に、再度ご確認ください。

●協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、それぞれの健康保険組合等にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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