被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立)により、平成27年10月1日から公的年金制度の一元化が施行されます。
制度改正の目的 |
---|
●年金財政の範囲を拡大して、制度の安定性を高める。 ●民間被用者と公務員を通じ、将来に向けて、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けられるよう、被用者間の公平性を確保する。 |
改正法の主な内容 |
---|
●厚生年金に公務員および私学教職員も加入することとし、2階部分の年金は厚生年金に統一する。 ●厚生年金と共済年金の保険料率(上限18.3%)を統一し、制度間の差異を解消する。 ●共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止する。 |
年金の決定および支払い |
---|
●年金の決定は、従来どおり、所管の実施機関(日本年金機構および各共済組合等)で行う。 ●年金の支払いは、厚生年金被保険者期間分については日本年金機構で行い、共済組合等加入期間分については各共済組合等で行う。 ●年金額は、これまでの百円単位(50円未満切り捨て、50円以上切り上げ)から円単位(50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ)に変更する。 |
在職中の老齢厚生年金の支給停止 |
---|
複数の実施機関(日本年金機構および各共済組合等)から老齢厚生年金が支給されている場合、これらを合算したうえで支給停止額を決定し、この支給停止額を各実施機関にかかる厚生年金の額に応じて按分した額をそれぞれ支給停止する。 |
記録の管理および適用徴収業務 |
---|
共済組合等の加入者(加入期間)は、厚生年金保険法による被保険者(被保険者期間)と位置づけられるが、記録の管理および適用徴収業務については、原則として従来どおりとする。 |
年金相談 |
---|
受給者等からの年金相談や届書の受付は、「障害年金裁定請求書」等の一部の届書を除き、すべての窓口(日本年金機構および各共済組合等)で対応する。届書については、受付後に所管の実施機関(日本年金機構および各共済組合等)に回付する(ワンストップサービス)。 |
社会保障・税一体改革関連事項
(1) | 年金の受給資格期間の短縮(現在の25年から10年に短縮) 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立) |
---|---|
(2) | 年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等への福祉的な給付 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年11月16日成立) |
■上記の (1) (2) については、消費税率10%への引き上げにあわせて施行する。
税制抜本改革により得られる税収(消費税収)を (1) (2) に要する費用に充てるため、税制抜本改革の施行時期にあわせて施行する。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所(各年金事務所の連絡先は、日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/ をご参照ください。)まで