生活保護(公的扶助)または障害基礎年金および被用者年金の障害年金を受けている方は、国民年金保険料が法定免除となります。
次に該当する方は、「国民年金保険料免除理由該当届」を、区市役所または町村役場に提出してください。国民年金保険料が免除されます。また、該当しなくなった場合は、「国民年金保険料免除理由消滅届」を提出してください。
■ 生活保護(公的扶助)を受けている方
→ 生活保護(公的扶助)を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
■ 障害基礎年金および被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
→ 認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
【留意事項】
● 年金額の計算
法定免除となった期間の老齢基礎年金の額は、2分の1(平成21年3月までは3分の1)で計算されます。
● 過去に遡って法定免除の要件に該当する場合
法定免除となった期間に納めた国民年金保険料は還付されます。(平成26年4月以降は、「国民年金保険料免除理由該当届」と同時に納付の申し出があれば、国民年金保険料納付済期間とすることができます。)
また、法定免除となった期間にかかる国民年金を満額にしたい場合は、国民年金保険料を追納できます。(追納とは、承認月前10年以内の免除された月分の国民年金保険料を本人の申し出により納付できる制度です。)
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所(各年金事務所の連絡先は、日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/ をご参照ください。)まで