入院や高額な診療を受けるときに、医療機関の窓口で「保険証」とあわせて「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口での支払い額を一定の限度額に抑えることができます。
*70歳以上の方は、「限度額適用認定証」は必要ありません。お持ちの「高齢受給者証」が「限度額適用認定証」を兼ねています。 (ただし、被保険者(加入者ご本人)が住民税非課税の場合は除きます。)
*差額ベッド代や食事代、保険外診療の費用は、対象外となります。
ご利用までの流れ
*被保険者が住民税非課税の場合は、申請書の様式と添付書類が異なります。詳しくは、協会けんぽ東京支部にお問い合わせください。
自己負担限度額などの詳しい内容については、
次号(平成27年11月号)をご覧ください。
●協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、それぞれの健康保険組合等にお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで