社会保険新報 平成27年10月号

社会保険新報2015年10月号表紙

2015年10月号

旧古河庭園(
北区西ヶ原)

【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】「限度額適用認定証」の手続き方法は?

入院や高額な診療を受けるときに、医療機関の窓口で「保険証」とあわせて「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口での支払い額を一定の限度額に抑えることができます。

*70歳以上の方は、「限度額適用認定証」は必要ありません。お持ちの「高齢受給者証」が「限度額適用認定証」を兼ねています。 (ただし、被保険者(加入者ご本人)が住民税非課税の場合は除きます。)

*差額ベッド代や食事代、保険外診療の費用は、対象外となります。


ご利用までの流れ

*被保険者が住民税非課税の場合は、申請書の様式と添付書類が異なります。詳しくは、協会けんぽ東京支部にお問い合わせください。

自己負担限度額などの詳しい内容については、
次号(平成27年11月号)をご覧ください。

●協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、それぞれの健康保険組合等にお問い合わせください。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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