社会保険新報 平成27年10月号

社会保険新報2015年10月号表紙

2015年10月号

旧古河庭園(
北区西ヶ原)

【日本年金機構からのお知らせ】「事業所関係変更(訂正)届」の様式が変わりました

平成27年6月より、「事業所関係変更(訂正)届」の様式を変更しています。届出事項に追加項目があります。届出漏れのないようご留意ください。

次に該当した場合、事業主が「事業所関係変更(訂正)届」を提出してください。

1 事業所の連絡先電話番号を変更したとき
2 事業主の変更があったとき
3 事業主の氏名または事業所の住所を変更したとき
4 「昇給月」「賞与支払予定月」または「現物給与の種類」を変更したとき
5 被保険者の氏名等を印字した「算定基礎届」または「賞与支払届」の送付を希望する、または希望しないとき
6 事業主代理人を選任(変更)した、または解任したとき
7 社会保険労務士に業務を委託した、または委託を解除したとき
8 年金委員を委嘱した、または解嘱したとき
9 健康保険組合の名称の変更(訂正)があったとき
平成27年6月より、以下の届出事項が追加となっています。
10 会社法人等番号または法人番号(平成28年1月以降)に変更(訂正)があったとき
11 事業所の「法人事業所」「個人事業所」「国・地方公共団体」の区分に変更(訂正)があったとき
12 事業所の「本店」「支店」の区分に変更(訂正)があったとき
13 事業所の「内国法人」「外国法人」の区分に変更(訂正)があったとき

■記入例および注意事項【上記表の113に対応】

■添付書類

会社法人等番号に変更(訂正)があった場合は、「法人(商業)登記簿謄本」の写しを添付してください。

平成28年1月以降、法人番号を変更する場合は、法人番号が確認できる通知書等の写しを添付してください。

■留意事項

事業主(または代表者)が変更となった場合、これまでは「事業所関係変更(訂正)届」に変更前と変更後の両方の事業主(または代表者)の署名が必要でしたが、平成27年6月より、変更後の事業主(または代表者)が変更前後の事業主(または代表者)の氏名・住所・変更年月日を記入する取り扱いとなっています。

個人事業主の氏名または個人事業所の住所が変更となった場合は、「事業所関係変更(訂正)届」と併せて「適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」を提出してください。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
全国の相談・手続き窓口
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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