社会保険新報 平成27年10月号

社会保険新報2015年10月号表紙

2015年10月号

旧古河庭園(
北区西ヶ原)

【国民年金ひとことメモ】国民年金保険料の2年前納制度と5年後納制度

2年前納制度
平成26年4月より、2年度分の国民年金保険料を口座振替でまとめて納付する2年前納制度が実施されています。この制度をご利用いただくと、毎月納付する場合に比べ、国民年金保険料が2年間で15,000円程度の割引になります。

● 口座振替による国民年金保険料額と割引額

平成27年度 6か月前納 1年前納 2年前納
92,480円
(1,060円)
183,160円
(3,920円)
366,840円
(15,360円)

国民年金保険料額は、厚生労働省の告示による金額です。( )内の金額は、毎月納める場合と比較した割引額です。

*次年度の前納制度による国民年金保険料額は、平成28年1月下旬頃に厚生労働省より告示されます。

● 申込期限
毎年2月末日

● 申込方法
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書 兼 国民年金保険料口座振替依頼書」に必要事項を記入のうえ、預貯金口座のある金融機関(郵便局を含みます)の窓口または年金事務所へ提出(郵送も可)してください。前納制度の種類により、申込時期や期限等が異なります。

5年後納制度【平成27年10月1日より】

国民年金保険料の後納制度については、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、過去10年間の納め忘れた国民年金保険料の納付が可能となっていました。
国民年金保険料の納付機会の拡大無年金・低年金の防止を図ることを目的として、10年の後納制度の終了後に引き続き、過去5年間の国民年金保険料を納付できる制度がスタートしています(平成27年10月1日から平成30年9月30日までの時限措置)。

*国民年金保険料を後納するときは、申し込みが必要です。

*納めていただく国民年金保険料には、当時の保険料額に一定の金額が加算されます。

*老齢基礎年金を受給されている方等は、ご利用できません。

2年前納制度および5年後納制度のお問い合わせは、
国民年金保険料専用ダイヤル 0570-011-050


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
全国の相談・手続き窓口
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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