日本年金機構では、新規に基礎年金番号を付番する際に、住民票上の住所をもとに住民基本台帳ネットワークシステムへ本人照会をして、住民票コードを収録しています。このため、資格取得届の「被保険者住所」欄には、原則として住民票上の住所を記入してください。
次の両方に該当する場合には、運転免許証等により本人確認のうえ、資格取得届の「被保険者住所」欄に郵便物等が配達される住所を、備考欄には住民票上の住所を記入してください。(運転免許証等の本人確認書類の提出は、不要です。)
● 基礎年金番号をもっていない、または確認できない方【「基礎年金番号」欄が空欄となる方】
● 住民票上の住所以外に郵便物等が配達される住所のある方【現住所が住民票上の住所と異なる方】
● 電子申請により手続きされる場合も、同じ取り扱いとなります。
●本人確認ができなかった場合、資格取得届をいったん返却することとなり、健康保険被保険者証は交付できません。
資格取得届記入時のお願い
「事業所整理番号」「事業所番号」の記入漏れや誤りのある事例が多く見られます。資格取得届の記載が正確であるかどうか、再確認をお願いします。
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全国の相談・手続き窓口
( http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/ )まで