■「国民年金第3号被保険者該当届」について
20歳になった方または海外から転入された方など、年金手帳をもっていない被扶養配偶者から「国民年金第3号被保険者該当届」の提出があった場合、日本年金機構において、年金手帳を作成する前に、氏名・生年月日・住民票上の住所により、すでに年金手帳が発行されていないかを確認しています。
基礎年金番号(または年金手帳の記号番号)が記載されていない「国民年金第3号被保険者該当届」については、「届出人」欄の「住所」に住民票上の住所を記入するよう、被保険者にお知らせください。
なお、住民票上の住所等の確認ができない場合は、被保険者または事業主に照会させていただくことがあります。ご理解とご協力をお願いします。
■「国民年金第3号被保険者 被扶養配偶者非該当届」について
第3号被保険者(被扶養配偶者)が以下の (1) または (2) に該当する場合、事業主を経由して、「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」を提出してください。ご留意ください。
(1) 第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合
(2) 配偶者(第2号被保険者)と離婚した場合
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は、届出は不要です。
詳しくは、お近くの年金事務所までお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
全国の相談・手続き窓口
(http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/)まで