被保険者に賞与を支払った場合は、支払日から5日以内に、賞与支払届と賞与支払届総括表を年金事務所へ提出してください。
● 日本年金機構に賞与支払予定月を登録している場合、支払予定月の前月に、賞与支払届および賞与支払届総括表を送付します。
● 日本年金機構に賞与支払予定月を登録していない事業所で、今後、届出用紙の送付を希望する場合は、「健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届(処理票)」を年金事務所へ提出してください。
● 日本年金機構に登録している賞与支払予定月に支払いがない場合は、賞与支払届総括表のみ年金事務所へ提出してください。その際、「(4) 支給・不支給」欄の「不支給 1」に○を付けてください。
確認のお願い
賞与支払届の「(5) 賞与額(合計)」欄に記入されている額と「(ウ) 通貨によるものの額」「(エ) 現物によるものの額」欄に記入されている額の合計額が、相違している事例が多く見られます。
賞与支払届の裏面の【記入の方法】を確認のうえ、記入をお願いします。
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全国の相談・手続き窓口
(http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/)まで