社会保険新報 平成27年12月号

社会保険新報2015年12月号表紙

2015年12月号

お台場レインボー花火
(港区台場)

【国民年金ひとことメモ】国民年金保険料5年後納制度

『社会保険新報』平成27年10月号でご案内した、国民年金保険料5年後納制度の詳細を解説します。これは、平成27年10月から平成30年9月までの時限措置です。

利用できる方

(1) 20歳以上60歳未満で、5年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある方
(2) 60歳以上65歳未満で、(1) のほかに任意加入中の納め忘れの期間がある方
(3) 65歳以上で、年金の受給資格がない任意加入中の方
60歳以上で、老齢基礎年金を受給されている方は、申し込みできません。
国民年金第3号不整合記録にかかる特定期間については、特例追納をご利用ください。

申し込みから納付までの手順

「国民年金後納保険料申込書」に必要事項を記入し、年金事務所へ提出。

年金事務所で審査・承認。
承認後、承認通知書や納付書を送付。

納付書により、金融機関やコンビニエンスストア等で納付。

・区市町村役場や年金事務所では、納付できません。

平成28年3月までの後納保険料(月額)

・後納保険料額()は、当時の保険料額()+加算額()です。

・後納保険料額は、政令で定められ、毎年度改定されています。

・後納保険料を納付した場合、納付した日が納付対象月の保険料納付日とみなされます。

5年後納制度でいう「過去5年」とは、納付する月前5年以内の期間です。平成23年4月分の国民年金保険料の場合は、平成28年4月末まで納付が可能となります。この機会に、後納制度をぜひご利用ください。

■2年以内の国民年金保険料について
国民年金保険料は、翌月の末日が納付期限です。納付期限までに国民年金保険料を納めていない場合、不測の事態が発生した際に障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。過去2年以内に納め忘れの期間がある方は、2年以内の国民年金保険料も納付してくださいますようお願いします。



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全国の相談・手続き窓口
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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