協会けんぽでは、加入者の皆様にご自身の治療等にかかった医療費について確認していただき、健康保険事業の健全な運営を図るために、平成28年2月に「医療費のお知らせ」を事業主の皆様宛に送付します。事業主の皆様にはお手数をおかけしますが、「医療費のお知らせ」を開封しないで加入者の皆様へお配りください。
今回のお知らせは、平成26年10月から平成27年9月の間に医療機関等で受診された分となります。
「医療費のお知らせ」の見方
医療費のお知らせQ&A
Q1 | 退職した社員の「医療費のお知らせ」が届きました。どうしたらいいですか? |
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A1 | 「医療費のお知らせ」は、作成から発送までに日数がかかるため、退職された方の分が届く場合があります。開封しないで同封の返信用封筒で返送してください。 |
Q2 | 「医療費のお知らせ」が届かない社員がいます。なぜですか? |
A2 | 「医療費のお知らせ」は、対象期間(平成26年10月〜平成27年9月)に医療機関等での受診がない場合は作成されません。そのため、社員全員分が届くとは限りません。 |
Q3 | 毎月複数の医療機関等を受診していますが、「医療費のお知らせ」に記載がない医療機関等があるのはなぜですか? |
A3 | 特定の診療科を有する医療機関での受診、医療機関等からの請求が遅れている、レセプトの内容を審査中などの理由により、記載されない場合があります。 |
Q4 | 確定申告(医療費控除)に「医療費のお知らせ」を使用できますか? |
A4 | できません。「医療費のお知らせ」は、確定申告(医療費控除)の際の明細書や領収証としては使用できませんので、ご注意ください。 |
●協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、それぞれの健康保険組合等にお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで