協会けんぽの保険証は、加入者が資格を取得したときに、一人ひとりに発行されるカードです。保険証は、病気やけがで医療機関等を受診した際に窓口で提示すると、健康保険を使って治療が受けられる大事なものです。正しく大切に使用しましょう。
保険証の使い方 〜保険診療について〜
医療機関等では、窓口で提示される保険証によって、保険診療を受ける資格の有無を確認します。保険証は、この資格があることの証明書ですので、日頃から大切に取り扱いましょう。
健康保険証は | ●診療のつど、必ず医療機関等の窓口で提示しましょう。 ●退職などによって資格を喪失した場合は、資格喪失日(退職日の翌日)から、保険証は使用できません。詳しくは、下段の 退職などで健康保険の資格を喪失したときは? をご覧ください。 |
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こういう場合には、健康保険が使えません
健康保険で受けられない診療
保険証を提示すれば、すべての診療が健康保険で受けられるわけではありません。次のような場合は、健康保険の給付の対象にはなりません。ご注意ください。
●業務上や通勤途上の病気やけが
労災保険の対象となります。事業所所在地を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください。
●予防注射、健康診断・人間ドック
●正常な妊娠・出産
●差額ベッド代、美容整形手術など
健康保険の給付が制限される事例
健康保険の目的からはずれる次のような場合は、健康保険の給付の全部または一部が制限されます。
●犯罪行為または故意に事故(病気・けが、死亡など)を起こしたとき
●けんかや泥酔などの著しい不行跡により事故を起こしたとき
●正当な理由がなく、医師などの療養の指導に従わなかったとき
●詐欺、その他不正な行為で、保険給付を受けたりまたは受けようとしたとき
退職などで健康保険の資格を喪失したときは?
退職などで資格を喪失したときは、加入者ご本人(被保険者)および加入者ご家族(被扶養者)すべての保険証・高齢受給者証を勤務先に返却してください。資格喪失日以降、従来の保険証・高齢受給者証は使用できなくなります。新しい健康保険への加入手続きをすみやかに行ってください。
被保険者の資格喪失日
■ 適用事業所に使用されなくなった日の翌日(退職日の翌日)
【例】 1月20日に退職 ⇒ 翌日1月21日以降、保険証は使用できません。
■ 75歳の誕生日または後期高齢者医療制度の被保険者となった日
■ 死亡した日の翌日
被扶養者の資格喪失日
■ 被保険者が資格喪失した場合はその同日
■ 就職・結婚等により扶養からはずれた日
【例】1月1日に就職により扶養解除 ⇒ 1月1日以降、保険証は使用できません。
■ 75歳の誕生日または後期高齢者医療制度の被保険者となった日
■ 死亡した日の翌日
ご注意ください
資格喪失日以降、従来の保険証を提示して医療機関等を受診した場合、協会けんぽが負担した医療費(総医療費の7割〜9割)を返納していただくことになります。
返納していただいた医療費相当額は、医療機関等を受診した日に加入していた保険者(現在の保険証の発行元)から給付を受けられる場合があります。詳しくは、医療機関等を受診した日に加入していた保険者にご確認ください。
●協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、それぞれの健康保険組合等にお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで