平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)の通知が始まり、住民票を取得する際に、希望すれば住民票にマイナンバーが記載されるようになりました。
日本年金機構では、平成28年1月から、マイナンバーの利用を予定していましたが、平成27年9月に、マイナンバー法「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(平成27年法律第65号)により、当分の間、マイナンバーが記載された書類(住民票等)を受け付けることができなくなっています。
マイナンバーの利用等の延期期間
マイナンバーの利用の延期期間 | マイナンバーの利用施行日(平成28年1月1日)から平成29年5月31日までの間において政令で定める日までの間 |
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情報連携の延期期間 | 情報連携施行日(平成29年1月1日)から平成29年11月30日までの間において政令で定める日までの間 |
日本年金機構におけるマイナンバーの利用の開始時期 ⇒ 現時点では未定です。
事業主の皆様へのお願い
事業主の皆様から日本年金機構に提出していただく「被扶養者(異動)届」「国民年金第3号被保険者資格取得届」「養育期間標準報酬月額特例申出書」等には、住民票の添付が必要になる場合があります。住民票を添付する場合には、マイナンバーの記載がない住民票を添付してください。また、日本年金機構へ提出することを目的として住民票を取得する場合には、マイナンバーの記載がない住民票を取得してください。従業員の皆様への周知にご協力くださいますようお願いします。
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全国の相談・手続き窓口
(http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/)まで