社会保険新報 平成28年1月号

社会保険新報2016年1月号表紙

2016年1月号

紅白の夫婦猿
(干支クラフト)

【日本年金機構からのお知らせ】「被扶養者(異動)届」作成上の留意事項

協会けんぽ(全国健康保険協会)の被保険者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合は、被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を提出してください。その際の添付書類の留意事項について、ご説明します。

収入要件の確認のための書類

収入要件は、年間収入が130万円未満です。60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は、年間収入が180万円未満となります。被扶養者の範囲は、配偶者、子・孫および弟妹、父母・祖父母などの直系尊属、それ以外の3親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母および子となります。

*3親等内の親族(配偶者、子・孫および弟妹、父母・祖父母などの直系尊属を除きます)、内縁関係の配偶者の父母および子については、被保険者と同居していることが必要です。

(1) 所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている方

事業主の証明があれば、添付書類は不要です。ただし、被扶養者となった日が、受付日より60日以上遡及する場合は、扶養の事実を確認できる書類の添付が必要です。

(2) (1) 以外の方

(ア) 退職したことにより収入要件を満たす場合:「退職証明書」または「雇用保険被保険者離職票(写し)」が必要です。
(イ) 雇用保険失業給付を受給中の場合または雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合:「雇用保険受給資格者証(写し)」が必要です。
(ウ) 年金を受給中の場合:現在の年金受取額がわかる「年金額改定通知書」などの写しが必要です。
(エ) 自営(農業等を含みます)による収入または不動産収入等がある場合:直近の「確定申告書(写し)」が必要です。
(オ) 上記(イ)~(エ)以外に他の収入がある場合:上記(イ)~(エ)に応じた書類および「課税(非課税)証明書」が必要です。
(カ) 上記(ア)~(オ)以外の場合:「課税(非課税)証明書」が必要です。

(3) (1) および (2) に該当する方に共通する事項

障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等、非課税の対象となる収入がある場合は、別途、受取金額のわかる通知書等の写しが必要です。

続柄確認のための書類

被保険者と別姓の被扶養者が対象です。
被扶養者の「戸籍謄本(被保険者との続柄がわかるもの)」など、被保険者との続柄がわかる書類を添付してください。
ただし、下の同居確認のための書類に該当する被扶養者で、添付された被保険者の世帯全員の「住民票」(写しは不可:マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)により、世帯主である被保険者との続柄が確認できる場合を除きます。

同居確認のための書類

被保険者との同居が必要な被扶養者が対象です。
被保険者の世帯全員の「住民票」(写しは不可:マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)を添付してください。
*「住民票」により、同居が証明できない場合には、民生委員等による同居の証明など

内縁関係を確認するための書類

内縁関係にある両人の「戸籍謄(抄)本」被保険者の世帯全員の「住民票」(写しは不可:マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)等が必要です。



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