社会保険新報 平成28年2月号

社会保険新報2016年2月号表紙

2016年2月号

上野東照宮
(台東区上野公園)

【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】退職後の健康保険を選んで加入手続きをしましょう

医療保険制度には、主に会社員などが加入する健康保険、自営業者などが加入する国民健康保険、75歳以上になると加入する後期高齢者医療制度などがあります。日本国内に住所があれば、いずれかの医療保険制度への加入が義務づけられています。75歳未満で退職する場合は、「再就職する」「家族の被扶養者になる」「任意継続被保険者になる(最長2年間)」「国民健康保険に加入する」などの選択肢があり、退職後、いずれかに加入手続きが必要となります。

※後期高齢者医療制度の加入者には、後期高齢者医療広域連合から障害認定を受けた65歳以上74歳未満の方を含みます。

Point

退職などで健康保険の加入者の資格を喪失した場合、それまで使用していた保険証は、退職日の翌日以降使用できません。高齢受給者証および被扶養者の保険証も同様です。資格を喪失したら、速やかに保険証を事業主へ返却してください。


退職後に新たに加入する健康保険はどれ?


退職後に協会けんぽの任意継続を選択する場合

手続き方法

お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出してください。後日、保険証等を郵送します。申出書は、協会けんぽホームページからダウンロードできます。
●健康保険に関する申請は、窓口でお待ちいただく必要のない、郵送で提出してください。

手続き期限

退職日の翌日から20日以内(20日目が土曜・日曜・祝日の場合は、翌営業日まで)に提出してください。郵送で申請される場合は、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に20日以内に必着でお送りください。

注意事項

被扶養者がいる場合は、被扶養者の収入の有無にかかわらず、生計維持関係を証明できる書類の添付が必要な場合があります。添付書類の詳細については、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」をご覧いただくか、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部にお問い合わせください。

ご注意ください

協会けんぽの任意継続被保険者になると、最長2年間は加入することになります。国民健康保険に加入する、家族の被扶養者になる、という理由でやめることはできません。ただし、「就職して他の健康保険の被保険者となったとき」や「保険料を納付期限までに納付しなかったとき」などは、任意継続被保険者の資格を喪失します。

事業主の皆様へ 退職者の保険証は確実に回収をお願いします

退職日の翌日以降、それまで使用していた保険証は使用できなくなることを知らずに、医療機関等を受診してしまうケースが多く発生しています。退職予定者には、(1) 保険証が使用できなくなるため、事業主に返却する必要があること(2) 退職者ご自身で次の健康保険の加入手続きが必要なことをあらかじめご説明いただき、保険証の確実な回収にご協力をお願いします。上記をコピーしてお渡しいただくなど、ご活用ください。なお、回収した保険証は、「被保険者資格喪失届」に添付して、事業所を管轄する年金事務所へ提出してください。資格喪失後も保険証を返却しないで、引き続き使用して、医療機関等を受診(無資格受診)された場合は、後日、医療機関等から協会けんぽに請求される「診療報酬明細書(レセプト)」に基づき、退職者ご自身に協会けんぽが負担した医療費(総医療費の7割〜9割)を返還していただくことになります。退職後は、早めに新たな健康保険への加入手続きをするようご案内ください。

協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、それぞれの健康保険組合等にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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