国民年金の切り替え(第3号被保険者から第1号被保険者)が2年以上遅れてしまった方は、特定期間該当届の手続きをすることにより、年金を受け取れないという事態を防止できる場合があります。特定期間該当届の手続きをした期間については、国民年金保険料の納付が可能です。これを、特例追納といいます。ただし、この特例追納の制度は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの時限措置となります。
主に次の CASE の方が対象となります
CASE 1 会社員の夫が、●退職した。●脱サラして自営業を始めた。●65歳を超えた。●亡くなった。
会社員の夫と離婚した。
CASE 2 妻自身の年収が増え、夫の健康保険の被扶養者から外れた
手続きいただきたい方
上記の CASE 1 または CASE 2 等により、国民年金の切り替えの手続きの遅れ、未納期間が生じてしまった方
夫の退職や妻自身の年収が増えたとき等は、第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。この切り替えの手続きが遅れて、2年以上前の期間について国民年金保険料を納付することができず、未納期間が発生してしまった方が対象となります。
追納する場合の保険料額(平成27年度における保険料月額です)
平成16年度以前 | 15,430円 |
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平成17年度 | 14,880円 |
平成18年度 | 14,930円 |
平成19年度 | 14,960円 |
平成20年度 | 15,090円 |
平成21年度 | 15,160円 |
平成22年度 | 15,430円 |
平成23年度 | 15,220円 |
平成24年度 | 15,070円 |
平成25年度 | 15,040円 |
現在、5年以内の未納期間を追納できる後納制度がありますが、特例追納制度と対象期間が重なる場合には、特例追納制度を優先して利用します。
お問い合わせは、最寄りの年金事務所 または 国民年金保険料専用ダイヤル
0570-011-050
*050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6731-2015にお電話ください。
お問い合わせの際は、年金手帳などの
基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
全国の相談・手続き窓口
(http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/)まで