社会保険新報 平成28年2月号

社会保険新報2016年2月号表紙

2016年2月号

上野東照宮
(台東区上野公園)

【国民年金ひとことメモ】特定期間該当届と特例追納

国民年金の切り替え(第3号被保険者から第1号被保険者)が2年以上遅れてしまった方は、特定期間該当届の手続きをすることにより、年金を受け取れないという事態を防止できる場合があります。特定期間該当届の手続きをした期間については、国民年金保険料の納付が可能です。これを、特例追納といいます。ただし、この特例追納の制度は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの時限措置となります。

主に次の CASE の方が対象となります

CASE 1 会社員の夫が、退職した。脱サラして自営業を始めた。65歳を超えた。亡くなった。
会社員の夫と離婚した。

CASE 2 妻自身の年収が増え、夫の健康保険の被扶養者から外れた

手続きいただきたい方
上記の CASE 1 または CASE 2 等により、国民年金の切り替えの手続きの遅れ、未納期間が生じてしまった方

夫の退職や妻自身の年収が増えたとき等は、第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。この切り替えの手続きが遅れて、2年以上前の期間について国民年金保険料を納付することができず、未納期間が発生してしまった方が対象となります。

追納する場合の保険料額(平成27年度における保険料月額です)

平成16年度以前 15,430円
平成17年度 14,880円
平成18年度 14,930円
平成19年度 14,960円
平成20年度 15,090円
平成21年度 15,160円
平成22年度 15,430円
平成23年度 15,220円
平成24年度 15,070円
平成25年度 15,040円

現在、5年以内の未納期間を追納できる後納制度がありますが、特例追納制度と対象期間が重なる場合には、特例追納制度を優先して利用します。

お問い合わせは、最寄りの年金事務所 または 国民年金保険料専用ダイヤル
0570-011-050

*050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6731-2015にお電話ください。

お問い合わせの際は、年金手帳などの
基礎年金番号がわかるものをご用意ください。



このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
全国の相談・手続き窓口
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

  • サイトマップ
  • サイトマップ
  • お問い合せ