平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。
特定適用事業所
短時間労働者
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、次の(1)〜(4)のすべてに該当する方です。
(1) 週の所定労働時間が20時間以上であること
週の所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間をいいます。(雇用保険の取り扱いと同様です。)
所定労働時間が週単位以外の場合
1か月単位で定められている ⇒ 1か月の所定労働時間を12分の52で除して算定
特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合は、特定の月を除いて算定
1年単位で定められている ⇒ 1年間の所定労働時間を52で除して算定
1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する ⇒ 平均により算定
(2) 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
週給・日給・時間給を月額に換算したものに各諸手当等を含めた額が、8.8万円(年収106万円)以上の場合となります。ただし、標準報酬月額の算定方法とは異なり、賞与、割増賃金、通勤手当、家族手当等、一部のものは除かれます。
(3) 雇用期間が1年以上見込まれること
次の場合が該当します。
● 期間の定めがなく雇用される場合
● 雇用期間が1年以上である場
● 雇用期間が1年未満であるが、雇用契約書に契約が更新される旨が明示されている場合 など
(4) 学生でないこと
大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限ります。)等に在学する生徒または学生は、適用対象外となります。(雇用保険の取り扱いと同様です。)
ただし、一定の要件を満たす場合は、被保険者となることがあります。
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管轄の年金事務所
(http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで