被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に勤務することになった場合は、いずれか1つの事業所を選択して、管轄する年金事務所(または保険者)を決定する必要があります。このような場合、選択した事業所を管轄する年金事務所に、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出するよう、従業員の皆様に周知をお願いします。
届書名 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 |
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添付書類 | 健康保険被保険者証(※) |
提出期限 | 複数の適用事業所に勤務したときから10日以内 |
提出者 | 被保険者 |
(※)この届出に伴い、「健康保険被保険者証」の番号が変更になります。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)にすでに加入している場合は、被扶養者分を含めて添付が必要です。
標準報酬月額の決定および保険料の納付等について
選択した事業所を管轄する年金事務所において、各事業所で受ける報酬月額を合算し、法律に定められた上限額までの範囲で、将来の年金額や毎月の保険料計算の基となる標準報酬月額の決定等を行います。また、選択した事業所が加入する健康保険の被保険者となります。
保険料の納付については、標準報酬月額による保険料額を、事業所ごとに支払われる報酬月額に基づいて按分し、各事業所から納付していただきます。本人負担は、各事業所における報酬月額に基づいて按分した保険料額をそれぞれ事業主と折半した額となります。
「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出がない場合には、正しい報酬月額での保険料が徴収できないだけでなく、将来の年金額にも正確に反映されないこととなります。該当する場合は、必ず提出してください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
(http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで